遺棄の罪の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
遺棄の罪は、老年・幼年・身体障害・疾病により助けが必要な人を放置したり、必要な保護をしないことを処罰する規定です。単純遺棄(217条)と、保護する責任のある者による遺棄・不保護(218条)とで刑の重さが分かれ、それにより人が死傷した場合は219条で重い刑が適用されます。
| 条文 | 行為者 | 行為内容 | 刑罰 |
|---|---|---|---|
| 217条(遺棄) | 誰でも(限定なし) | 遺棄のみ | 1年以下の拘禁刑 |
| 218条(保護責任者遺棄等) | 保護する責任のある者 | 遺棄・不保護 | 3月以上5年以下の拘禁刑 |
| 219条(遺棄等致死傷) | 217・218条の行為者 | 死傷させた場合 | 傷害罪と比較し重い刑 |
遺棄の罪について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
泥酔者は刑法第二一八条第一項の「病者」にあたるか
堕胎により出生させた未熟児を放置した医師につき保護者遺棄致死罪が成立するとされた事例
刑法第二一八条〈保護責任者遺棄等〉後段にいう被保護者の生存に必要なる保護をなさない罪に該当するとされた事例。
自動車操縦者の被害者救護義務違反と要保護者遺棄罪の成否。
一 刑訴法第二条にいう「現在地」の意義
二 国外において俘虜の管理にあたり日本人がその権限を逸脱して行つた逮捕監禁の罪とわが科刑権、裁判権
保護の可能性と刑法第二一八条一項後段の罪の成立
救急医療を要請しなかつた不作為と被害者の死の結果との間に因果関係が認められた事例
1 刑法218条〈保護責任者遺棄等〉の不保護による保護責任者遺棄罪の実行行為の意義
2 子に対する保護責任者遺棄致死被告事件について,被告人の故意を認めず無罪とした第1審判決に事実誤認があるとした原判決に,刑訴法382条の解釈適用を誤った違法があるとされた事例
3 裁判員の参加する合議体で審理された保護責任者遺棄致死被告事件について,訴因変更を命じ又はこれを積極的に促すべき義務がないとされた事例
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。