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罪/遺棄の罪

遺棄の罪の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

遺棄の罪は、老年・幼年・身体障害・疾病により助けが必要な人を放置したり、必要な保護をしないことを処罰する規定です。単純遺棄(217条)と、保護する責任のある者による遺棄・不保護(218条)とで刑の重さが分かれ、それにより人が死傷した場合は219条で重い刑が適用されます。

遺棄の罪
条文行為者行為内容刑罰
217条(遺棄)誰でも(限定なし)遺棄のみ1年以下の拘禁刑
218条(保護責任者遺棄等)保護する責任のある者遺棄・不保護3月以上5年以下の拘禁刑
219条(遺棄等致死傷)217・218条の行為者死傷させた場合傷害罪と比較し重い刑
  • 対象者は老年者・幼年者・身体障害者・病者(217条は「疾病」、218条は「病者」と表記)。
  • 218条は「遺棄」だけでなく「生存に必要な保護をしなかったとき」も対象。
  • 219条は217条・218条いずれの罪についても適用される。
  • 219条の「重い刑」は傷害の罪の刑と比較して重い方の刑によるとされている。
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遺棄の罪

遺棄の罪について、条文は何を定めているか。

第217条遺棄助けが必要な人を放置する行為を処罰する1項判例 1件
  • 対象は老年・幼年・身体障害・疾病により扶助が必要な者
  • 行為者を保護責任者に限定していない
  • 刑は1年以下の拘禁刑
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第218条保護責任者遺棄等保護責任者による遺棄・不保護を重く処罰する1項判例 8件
  • 対象者を保護する責任のある者が行為主体
  • 遺棄だけでなく必要な保護をしない不作為も対象
  • 刑は3月以上5年以下の拘禁刑
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第219条遺棄等致死傷遺棄等で死傷させた場合は重い刑を適用する1項判例 5件
  • 217条〈遺棄〉・218条〈保護責任者遺棄等〉の罪を犯し人を死傷させた場合に適用
  • 傷害の罪と比較して重い方の刑で処断される
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第217条刑法

泥酔者は刑法第二一八条第一項の「病者」にあたるか

裁判要旨高度の酩酊により身体の自由を失い、他人の扶助を要する状態にある者は、刑法第二一八条第一項〈保護責任者遺棄等〉の「病者」にあたる。(被告人と情交関係にある被害者が駅前で酔いつぶれているのを見つけ、同人宅に連れ帰える途中、酔をさまさせるため全裸にして田圃中に放置したため、凍死させたという事案)
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和43年11月7日 昭和43(あ)979
登載
集刑 第169号355頁
参照法条
刑法218条1項,刑法219条,刑法217条
論点2第218条刑法

堕胎により出生させた未熟児を放置した医師につき保護者遺棄致死罪が成立するとされた事例

裁判要旨妊婦の依頼を受け、妊娠第二六週に入つた胎児の堕胎を行つた産婦人科医師が、右堕胎により出生した未熟児に適切な医療を受けさせれば生育する可能性のあることを認識し、かつ、そのための措置をとることが迅速容易にできたにもかかわらず、同児を自己の医院内に放置して約五四時間後に死亡するに至らせたときは、業務上堕胎罪に併せて保護者遺棄致死罪が成立する。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和63年1月19日 昭和59(あ)588
登載
刑集 第42巻1号1頁
参照法条
刑法45条,刑法214条,刑法218条1項,刑法219条
論点3第218条刑法

刑法第二一八条〈保護責任者遺棄等〉後段にいう被保護者の生存に必要なる保護をなさない罪に該当するとされた事例。

裁判要旨原判決の支持した第一審判決の認定にかかる事実関係、すなわち、被告人が、実子Aが昭和三五年一二月頃身体が極度に衰弱し、両足が凍傷にかかり、昭和三六年二月初め頃には足趾が欠除し、歩行不可能となり、かつ常時鼻血をにじませており、次いで同年二月末頃には左手上腕部を骨折し、左手全体が極度に腫張し、日常の動作が不自由となつた事態にあつたことをそれぞれ知りながら同年三月一〇日過ぎ頃まで医師の専門的施療等を受けさせることなく放置した事実関係の下においてなされた被告人の行為は刑法第二一八条後段にいう被保護者の生存に必要なる保護をなさない罪に該当するものとした第一審判決の診断は、当裁判所もこれを正当と認める。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和38年5月30日 昭和37(あ)1521
登載
集刑 第147号409頁
参照法条
刑法218条1項後段
論点4第218条刑法

自動車操縦者の被害者救護義務違反と要保護者遺棄罪の成否。

裁判要旨自動車の操縦中過失に因り通行人に約三ケ月の入院加療を要する歩行不能の重傷を負わしめながら道路交通取締法、同法施行令に定める被害者の救護措置を講ずることなく、被害者を自動車に乗せて事故現場を離れ、折柄降雪中の薄暗い車道上まで運び、医者を呼んで来てやる旨申し欺いて被害者を自動車から下ろし、同人を同所に放置したまま自動車を操縦して同所を立ち去つたときは、道路交通取締法違反(被害者救護義務違反)罪のほか要保護者遺棄罪(刑法第二一八条〈保護責任者遺棄等〉)が成立する。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和34年7月24日 昭和31(あ)4547
登載
刑集 第13巻8号1163頁
参照法条
道路交通取締法24条,道路交通取締法施行令67条,刑法218条,刑法45条
論点5第218条刑法

一 刑訴法第二条にいう「現在地」の意義
二 国外において俘虜の管理にあたり日本人がその権限を逸脱して行つた逮捕監禁の罪とわが科刑権、裁判権

裁判要旨一 刑訴第二条〈すべての者の国外犯〉にいう「現在地」とは、被告人が公訴提起の当該任意又は適法な強制によつて現在する地域をいう
二 国外において俘虜の管理に当り日本人が正当行為の範囲を逸脱して行つた逮捕監禁の所為については、わが科刑権及び、我が国が事実上、裁判権を行使できる状態になればこれを処罰することができる
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和33年5月24日 昭和28(あ)1683
登載
刑集 第12巻8号1535頁
参照法条
刑訴法2条,刑訴法338条1号,刑法4条,刑法3条9号,刑法3条10号,刑法218条,刑法219条,刑法220条,刑法221条
論点6第218条刑法

保護の可能性と刑法第二一八条一項後段の罪の成立

裁判要旨刑法二一八条一項〈保護責任者遺棄等〉後段の罪の成立するためには、常に必ず事実上保護することが可能であるにかかわらず保護しなかつたことを必要とする趣旨と解することはできない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和27年12月9日 昭和26(あ)2746
登載
集刑 第70号285頁
参照法条
刑法218条
論点7第218条刑法

救急医療を要請しなかつた不作為と被害者の死の結果との間に因果関係が認められた事例

裁判要旨被告人らによつて注射された覚せい剤により被害者の女性が錯乱状態に陥つた時点において、直ちに被告人が救急医療を要請していれば、同女の救命が合理的な疑いを超える程度に確実であつたと認められる本件事案の下では、このような措置をとらなかつた被告人の不作為と同女の死亡との間には因果関係がある。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成元年12月15日 平成1(あ)551
登載
刑集 第43巻13号879頁
参照法条
刑法第1編第7章,刑法218条1項,刑法219条
論点8第218条刑法

1 刑法218条〈保護責任者遺棄等〉の不保護による保護責任者遺棄罪の実行行為の意義
2 子に対する保護責任者遺棄致死被告事件について,被告人の故意を認めず無罪とした第1審判決に事実誤認があるとした原判決に,刑訴法382条の解釈適用を誤った違法があるとされた事例
3 裁判員の参加する合議体で審理された保護責任者遺棄致死被告事件について,訴因変更を命じ又はこれを積極的に促すべき義務がないとされた事例

裁判要旨1 刑法218条〈保護責任者遺棄等〉の不保護による保護責任者遺棄罪の実行行為は,老年者,幼年者,身体障害者又は病者につきその生存のために特定の保護行為を必要とする状況(要保護状況)が存在することを前提として,その者の生存に必要な保護行為として行うことが刑法上期待される特定の行為をしなかったことを意味する。
2 低栄養に基づく衰弱により死亡した被告人の子(当時3歳)に対する保護責任者遺棄致死被告事件について,被告人において,乳児重症型先天性ミオパチーにり患している等の子の特性に鑑みると,子が一定の保護行為を必要とする状態にあることを認識していたとするには合理的疑いがあるとして被告人を無罪とした第1審判決に事実誤認があるとした原判決は,第1審判決の評価が不合理であるとする説得的な論拠を示しているとはいい難く,第1審判決とは別の見方もあり得ることを示したにとどまっていて,第1審判決が論理則,経験則等に照らして不合理であることを十分に示したものとはいえず(判文参照),刑訴法382条の解釈適用を誤った違法があり,同法411条1号により破棄を免れない。
3 保護責任者遺棄致死罪として起訴されて公判前整理手続に付され,検察官が,公判前整理手続期日において,公判審理の進行によっては過失致死罪又は重過失致死罪の訴因を追加する可能性があると釈明をするなどした後,裁判員の参加する合議体により審理が行われ,第1審裁判所の裁判長が,証拠調べ終了後の公判期日において,検察官に対して訴因変更の予定の有無につき釈明を求めたところ,検察官がその予定はない旨答えたなどの訴訟経緯,本件事案の性質・内容等(判文参照)に照らすと,第1審裁判所としては,検察官に対して,上記のような求釈明によって事実上訴因変更を促したことによりその訴訟法上の義務を尽くしたものというべきであり,更に進んで,検察官に対し,訴因変更を命じ又はこれを積極的に促すべき義務を有するものではない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成30年3月19日 平成28(あ)1549
登載
刑集 第72巻1号1頁
参照法条
(1から3につき) 刑法218条,刑法219条 (2につき) 刑訴法382条,刑訴法411条1号 (3につき) 刑訴法312条,刑訴規則208条
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

刑法 第217条(遺棄) 詳細ページ
(遺棄)
第二百十七条老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、一年以下の拘禁刑に処する。
刑法 第218条(保護責任者遺棄等) 詳細ページ
(保護責任者遺棄等)
第二百十八条老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
刑法 第219条(遺棄等致死傷) 詳細ページ
(遺棄等致死傷)
第二百十九条前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。