賍物故買、証人威迫

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事件番号
昭和40(あ)1712
裁判年月日
昭和40年11月26日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第157号397頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

刑法第一〇五条ノ〈親族による犯罪に関する特例 前二条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。〉二にいう「他人ノ刑事被告事件ノ審判ニ必要ナル知識ヲ有スト認メラルル者ニ対シ当該事件ニ関シ故ナク強談威迫ノ行為ヲ為シタル」ものと認められる事例。

裁判要旨

一 被告人らの第一審判示第二の所為が刑法第一〇五条ノ二にいう「他人ノ刑事被告事件ノ審判ニ必要ナル知識ヲ有スト認メラルル者ニ対シ当該事件ニ関シ故ナク強談威迫ノ行為ヲ為シタル」ことに当る旨の原判断は正当である。

二 (第一審判示第二の所為)被告人A、同B、同Cは、昭和三九年八月三日午前一一時過ぎ頃から、福岡簡易裁判所第二号法廷において、D外一名に対する窃盗被告事件の公判を傍聴していた際、右事件の証人Eがその証言中すり仲間の一員として傍聴席にいた被告人Bの名をあげて同人を指示したことに憤慨し、共謀の上、同日午後〇時四〇分頃、同簡易裁判所正面玄関附近において、証言を終えて退廷して来た右Eを呼びとめて取り囲み、同人に対し、被告人Bにおいて「今あんたは公衆の目前であんな証言をして私に恥をかかせたが、どんな気持であんな証言をしたのか、俺はあんたを告訴するかもしれんぞ」被告人Cにおいて「何の証拠もないのに傍聴人のいる所であんなことを言われてたまるか」被告人Aにおいて同人の開襟シヤツの左袖をつかみ、「待ちない、話がある、自分の当て推量であんなことを言つてよかとな」などとこもごも申し向け、もつて、前記被告事件の審判に必要な知識を有すると認められる同人に対し当該事件に関して、故なく強談威迫の行為をなしたものである。

参照法条

刑法105条ノ〈親族による犯罪に関する特例 前二条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。〉2

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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