詐欺、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律違反

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事件番号
昭和62(あ)304
裁判年月日
昭和62年6月5日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第246号31頁
原審
広島高等裁判所

判示事項

原判決が第一審判決の懲役刑及び罰金刑のいずれに未決勾留日数を算入するのか明示していない場合につき懲役刑に算入した趣旨と解すべきであるとした事例

参照法条

刑法21条〈未決勾留日数の本刑算入〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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