刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第66条酌量減軽

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/酌量減軽ステップ 1 / 1 酌量減軽酌量減軽について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑法強盗殺人、死体遺棄
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和40(あ)832
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和40年11月2日 棄却
登載
刑集 第19巻8号797頁
参照法条
刑法66条,刑法71条,刑法68条,刑法240条
判示事項
強盗殺人罪についての処断と酌量軽減規定の適用。
裁判要旨強盗殺人罪について無期懲役に処するときは、酌量軽減の規定を適用すべきではない。
刑法再審請求事件についてした抗告棄却の決定に対する抗告
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和42(し)57
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和42年10月31日 棄却
登載
集刑 第164号1049頁
参照法条
刑訴法435条6号,刑法66条
判示事項
刑訴法第四三五条第六号にいわゆる「原判決において認めた罪より軽い罪」の意義
裁判要旨刑訴法第四三五条第六号にいわゆる「原判決において認めた罪より軽い罪」とは、原判決が認めた犯罪よりその法定刑の軽い犯罪をいうものであつて、原判決が認定した犯罪につき、原判決の科した刑より軽い刑をもつて処断すべき情状のある場合を含まない。
刑法関税法違反、砂糖消費税法違反
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和37(あ)1240
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和38年1月22日 棄却
登載
集刑 第146号41頁
参照法条
関税法110条1項,関税法110条2項,憲法31条,刑法43条,刑法66条
判示事項
関税法第一一〇条第二項の合憲性。
裁判要旨関税法第一一〇条第二項の定める刑は、その所定刑期又は罰金額の範囲内で未遂の事情を参酌して、未遂減軽の規定が存する場合と実質的に同一の刑を量定する余地が十分あるのであつて、このような法定刑の定め方を以て一般刑法に比し不合理として憲法第三一条に違反するということはできない。このことは当裁判所の判例(昭和二三年(れ)第一〇三三号、同年一二月一五日大法廷判決、集二巻一三号一七八三頁)の趣旨に照らし明らかである。(上告諭旨の要旨=関税法第一一〇条第二項が既遂未遂を同一刑に処するとすることは、憲法第三一条に違反する。)

条文原文

原文ママ
刑法 第66条(酌量減軽)
(酌量減軽)
第六十六条犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。

一次情報