関税法違反、砂糖消費税法違反

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事件番号
昭和37(あ)1240
裁判年月日
昭和38年1月22日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第146号41頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

関税法第一一〇条第二項の合憲性。

裁判要旨

関税法第一一〇条第二項の定める刑は、その所定刑期又は罰金額の範囲内で未遂の事情を参酌して、未遂減軽の規定が存する場合と実質的に同一の刑を量定する余地が十分あるのであつて、このような法定刑の定め方を以て一般刑法に比し不合理として憲法第三一条に違反するということはできない。このことは当裁判所の判例(昭和二三年(れ)第一〇三三号、同年一二月一五日大法廷判決、集二巻一三号一七八三頁)の趣旨に照らし明らかである。(上告諭旨の要旨=関税法第一一〇条第二項が既遂未遂を同一刑に処するとすることは、憲法第三一条に違反する。)

参照法条

関税法110条1項,関税法110条2項,憲法31条,刑法43条〈未遂減免〉,刑法66条〈酌量減軽〉

この裁判例が参照する条文の解説

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