酌量減軽の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
刑法66条・67条は、裁判所が犯罪の情状を考慮して刑を減軽できる「酌量減軽」の根拠と、その適用範囲を定めています。法律上の加重・減軽事由がある場合でも、これとは別に酌量減軽を重ねて適用できる点が実務上のポイントです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 適用要件 | 情状に酌量すべき事情がある場合 |
| 効果 | 裁判所の裁量で刑を減軽できる |
| 法律上の加減との関係 | 加重・減軽後でも酌量減軽可 |
酌量減軽について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
刑訴法第四三五条第六号にいわゆる「原判決において認めた罪より軽い罪」の意義
強盗殺人罪についての処断と酌量軽減規定の適用。
関税法第一一〇条第二項の合憲性。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。