外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造ニ関スル法律違反

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事件番号
昭和37(あ)1497
裁判年月日
昭和39年10月20日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第152号1041頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

沖縄は刑法第一四九条にいわゆる内国にあたるか。

裁判要旨

沖縄が刑法第一四九条にいわゆる「内国」に当ると解すべきことは、当裁判所の判例―昭和二八年(あ)第四三九五号同三〇年八月九日第三小法廷判決、刑集九巻一九九四頁―とするところである。

参照法条

刑法149条〈外国通貨偽造及び行使等〉,日本国との平和条約3条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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