判示事項
沖縄は刑法第一四九条にいわゆる内国にあたるか。
裁判要旨
沖縄が刑法第一四九条にいわゆる「内国」に当ると解すべきことは、当裁判所の判例―昭和二八年(あ)第四三九五号同三〇年八月九日第三小法廷判決、刑集九巻一九九四頁―とするところである。
参照法条
刑法
149条〈外国通貨偽造及び行使等〉,日本国との平和条約3条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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