賭博開帳図利、同幇助

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事件番号
昭和45(あ)576
裁判年月日
昭和45年7月10日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第177号171頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

事件の同一性を欠くとされた事例

裁判要旨

被告人が、昭和四三年三月二八日にaにおいて賭博をしたとの勾留状記載の事実と、同日同所においてAらがした賭博開張図利を、賭具を貸与して幇助したとの起訴状記載の事実とは、併合罪の関係にあるものであるから、事件の同一性を欠くものと解すべきである。

参照法条

刑法45条,刑法185条,刑法186条2項,刑訴法60条,刑訴法256条,刑訴法280条,刑訴法312条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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