威力業務妨害

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事件番号
昭和50(あ)1927
裁判年月日
昭和51年6月15日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第201号27頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

一、公労法一七条が憲法に違反しないとの原判決の憲法解釈の当否が原判決の結論に影響するものでないことがその判示自体において明らかであるとして違憲の主張が不適法とされた事例
二、国鉄職員による列車の一時進行阻止行為が威力業務妨害罪の成立に必要な違法性に欠けるところはないとされた事例

参照法条

憲法28条,憲法31条,憲法18条,刑法234条,刑法35条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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