判示事項
土地改良法第一四〇条第一項の職務に当るとされた事例
裁判要旨
土地改良区には、農地の転用に関する法律上の権限はないが、本件a土地改良区においては、その地域内の農地について、知事に対する転用の許可申請書が所轄の農業委員会に提出されると、右委員会の求めにより、土地改良区の立場において、その理事長名をもつて、転用可否の意見書を右委員会に送付する慣行があつたのであり、このような場合、右土地改良区の理事である被告人が、あるいは理事会の構成員として、あるいは理事をもつて構成され、農地転用の可否について審議決定する農地転用委員会の委員として、右転用申請の手続に関与することは、土地改良法第一四〇条第一項の土地改良区の役員の職務に属する。
参照法条
土地改良法140条1項,土地改良法18条,土地改良法19条,刑法
197条〈収賄、受託収賄及び事前収賄〉
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