刑の執行猶予言渡し取消し請求事件

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事件番号
平成17(し)370
裁判年月日
平成17年10月18日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第288号273頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

刑法26条の2第2号〈刑の全部の執行猶予の裁量的取消し 第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。〉にいう「その情状が重いとき」の解釈について原決定に判例違反はないとされた事例

参照法条

刑法26条の2第2号〈刑の全部の執行猶予の裁量的取消し 第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。〉,執行猶予者保護観察法5条1号

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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