業務上横領

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事件番号
昭和40(あ)2870
裁判年月日
昭和41年6月23日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第159号1255頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

業務上横領罪に該当するとされた事例

裁判要旨

一 本件重油抜取り行為が、業務上横領罪に該当するとした原審の判断は正当である。
二 (原審の判断)
本件A丸に積み込まれた重油についてはその輸送タンクに八箇所の封印が施行されていたのであるから重油運送の業務に従事する者がその途中封印のままで内容物を抜き取るときは窃盗罪を構成するけれども、被告人Bは右A丸の船主兼船長として被告人Cは機関長として重油類の運搬これに伴う積み込み及び荷揚げ等の業務に従事していたものであるからA丸到着後荷受主立会のうえ油吐出用移送管の基部の封印を破棄したのちその重油をD丸又はE丸に移し替える際には荷受主に対する引渡を完了するまでは被告人B並にCらにおいて出荷主のためにこれを占有保管していたものであつて、その荷揚作業中油吐出用移送管の中途から他に誘導して抜き取る行為は出荷主を被害者とする業務上横領罪を構成するものと解するのが相当である。

参照法条

刑法253条〈業務上横領〉

この裁判例が参照する条文の解説

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