経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律違反

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事件番号
昭和40(あ)461
裁判年月日
昭和41年4月8日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第159号37頁
原審
広島高等裁判所

判示事項

いわゆる必要的共犯の関係にある被告人らの事件が各別に同一裁判所に係属したのに対し併合審理の請求があつた場合と弁論併合の要否

裁判要旨

いわゆる必要的共犯の関係にある被告人らの事件が、各別に同一裁判所に係属している場合に、併合審理の請求があつても、必ずしも弁論を併合しなければならないものではなく、これを併合するかどうかは、右請求を受けた裁判所の裁量事項に属し、極端な裁量権濫用の場合を除いては、違法の問題を生ずる余地はない。

参照法条

刑法60条〈共同正犯〉,刑訴法313条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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