判示事項
未決勾留日数の本刑算入過少と刑訴法四一一条二号
裁判要旨
原判決中、第一審判決が被告人に対し一二一四日の未決勾留日数のうち四〇〇日を本刑に算入したにすぎない点に裁量の誤りはないとした判断は、いまだ違法とはいえない。
参照法条
刑法
21条〈未決勾留日数の本刑算入〉,刑訴法411条2号
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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