盗犯等の防止及び処分に関する法律違反

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事件番号
昭和42(あ)2843
裁判年月日
昭和43年6月18日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第167号623頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

被告人が常習累犯として同一の機会に同一の被害者からまず現金千円をすり取りさらに現金七千円をすり取ろうとしたが逮捕されて遂げなかつた場合の擬律

裁判要旨

被告人が、常習累犯として、同一の機会に同一の被害者からまず現金千円をすり取り、さらに現金七千円をすり取ろうとしたが逮捕されて遂げなかつた場合は、包括して窃盗既遂の一個の罪と認めるべきであるから、盗犯等の防止及び処分に関する法律第三条、刑法第二三五条〈窃盗〉を適用すれば足り、その他に刑法第二四三条を適用すべきではない。

参照法条

盗犯等の防止及び処分に関する法律3条,刑法235条〈窃盗〉,刑法243条〈未遂罪〉

この裁判例が参照する条文の解説

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