有印公文書偽造、同行使、道路交通法違反

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事件番号
昭和39(あ)273
裁判年月日
昭和39年6月11日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第151号391頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

有印公文書偽造罪の成否。

裁判要旨

一 第一審判決判示第一前段の被告人の所為が有印公文書偽造罪にあたるとした原判決の判断は正当である。
二 (第一審判決判示第一前段の要旨)被告人は昭和三四年一二月八日付神奈川県公安委員会がAに発行した小型自動四倫運輪免許一通をほしいままに、同免許証の氏名欄の「A」、生年月日欄の「大正15・11・19」、本籍欄の「栃木県真岡市ab」、住居欄の「c町de」の各記載部分をインク消しで抹消し、その該当欄に氏名「B」生年月日「昭和11・5・14」、本籍「神奈川県中郡c町f」、住居「c町gh」と、それぞれ万年筆で記入し、さらに写真欄のAの写真を剥ぎ、自己の写真に鉄筆を用いて「神奈川県」の打ち出し印が押された如く型をつけたうえ、これに同欄に貼りつけ、神奈川県公安委員会の記名押印ある自己宛の小型自動四輪運転免許証一通を作成したものである。

参照法条

刑法155条1項〈公文書偽造等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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