賍物寄蔵、賍物牙保

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事件番号
昭和37(あ)2414
裁判年月日
昭和39年2月28日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第150号579頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

賍物牙保罪が成立するためには賍物の売買が成立することを要するか。

裁判要旨

いやしくも賍物たるの情を知りながら賍物の売買を仲介周旋した事実がある以上、その周旋にかかる賍物の売買が成立しなくとも、賍物牙保罪の成立をさまたげるものでない(昭和二三年一一月九日第三小法廷判決、刑集二巻一二号一五〇四頁、同二六年一月三〇日同小法廷判決、刑集五巻一号一一七頁各参照)。

参照法条

刑法256条2項〈盗品譲受け等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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