所論は違憲をいうが、刑法
第二〇〇条〈削除〉の規定が憲法第一四条に違反するものでないことは既に当裁判所の判例とするところであり(昭和二四年(れ)第二一〇五号同二五年一〇月二五日大法廷判決、刑集四巻一〇号二一二六頁・昭和二八年(あ)第一一二六号同三二年二月二〇日大法廷判決、刑集二巻二号八二四頁)、今なおこれを変更すべきものとは認められないから論旨は理由がない。(この判決は第二小法廷裁判官―裁判官奥野健一、同山田作之助、同城戸芳彦、同石田和外にて構成―全員一致の意見にして本裁判要旨引用の大法廷判決の多数意見と同趣旨である。)