尊属殺人未遂

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事件番号
昭和38(あ)3205
裁判年月日
昭和39年5月29日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第151号273頁
原審
広島高等裁判所

判示事項

刑法第二〇〇条〈削除〉(尊属殺)の規定は憲法第一四条に違反するか。

裁判要旨

所論は違憲をいうが、刑法第二〇〇条〈削除〉の規定が憲法第一四条に違反するものでないことは既に当裁判所の判例とするところであり(昭和二四年(れ)第二一〇五号同二五年一〇月二五日大法廷判決、刑集四巻一〇号二一二六頁・昭和二八年(あ)第一一二六号同三二年二月二〇日大法廷判決、刑集二巻二号八二四頁)、今なおこれを変更すべきものとは認められないから論旨は理由がない。(この判決は第二小法廷裁判官―裁判官奥野健一、同山田作之助、同城戸芳彦、同石田和外にて構成―全員一致の意見にして本裁判要旨引用の大法廷判決の多数意見と同趣旨である。)

参照法条

刑法200条〈削除〉,憲法14条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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