窃盗

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和42(あ)2478
裁判年月日
昭和43年9月17日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第168号691頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

自動車の一時使用と不正領得の意思

裁判要旨

被告人らが、他人所有の自動車を無断で窃盗品の運搬に使用したり、あるいは、その目的をもつて、相当長時間にわたつて乗り廻している場合には、使用後これを元の位置に戻しておいたにしても、不正領得の意思を肯認することができる。

参照法条

刑法235条〈窃盗〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-06