刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第264条親告罪

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
罪/毀棄及び隠匿の罪ステップ 1 / 1 毀棄及び隠匿の罪毀棄及び隠匿の罪について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑法器物毀棄
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和33(あ)380
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和33年7月10日 棄却
登載
刑集 第12巻11号2500頁
参照法条
刑法261条,刑法264条,刑訴法230条,国有財産法2条1項,国有財産法3条,国有財産法5条,下級裁判所会計事務規程2条,下級裁判所会計事務規程87条
判示事項
刑法第二六一条の器物毀棄罪と告訴権者。
裁判要旨地方裁判所支部庁舎の玄関扉のガラス等を破壊した器物毀棄の罪については、当該地方裁判所長が適法な告訴権を有する。
刑法器物損壊
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和39(あ)1778
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和40年12月14日 棄却
登載
集刑 第157号433頁
参照法条
刑訴法411条,刑法261条,刑法264条
判示事項
刑訴法第四一一条にあたらないとされた事例。―器物損壊罪において第一審が被害者を誤認しかつ訴訟条件を欠くのに有罪とした場合の控訴審の処置―
裁判要旨記録によれば、一審判決が、本件器物損壊の被害者はAであると認定し、同人からの適法な告訴がないのに、被告人らを有罪としたのに対し、原判決は、被害者はBであり、同人からの適法な告訴があつたことが認められるから、一審判決の右事実誤認は、犯罪の成否に影響を及ぼさない事項に属するとして、被告人らの控訴を棄却したことが認められる。しかし、一審判決の認定した事実を基礎とすれば、本件は訴訟条件を欠き、公訴棄却の裁判がなされるべき場合であつたのであるから、これを目して犯罪の成否に影響を及ぼさない事実誤認として、そのまま控訴を棄却した原審の処置は、相当ではなかつたといわなければならない。しかしながら、原審の認定するところによれば、本件被害者はBであり、また、その認定を肯認するに足りる証拠も存在する。そうだとすれば、訴訟条件も完備しているのであるから、原判決の前記判断のあやまりも、未だ判決に影響を及ぼすべき法令違反とはいえない。
刑法器物毀棄、傷害
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和32(あ)276
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和35年3月22日 棄却
登載
集刑 第132号613頁
参照法条
刑法261条,刑法264条,刑訴法230条
判示事項
一 器物毀棄罪を構成する事例 二 右の場合乙の告訴は適法か
裁判要旨一 登記簿上被告人の所有名義なるも、その承諾を得て甲が耕作し、後甲老齢のため長男乙が事実上耕作してきた水田につき、その所有権の帰属、耕作権の有無に関して係争中、被告人がほしいままに、乙が植付け所有する稲苗を抜き取り土中に埋めるなどする所為は、器物毀棄罪を構成する。
二 右の場合乙は器物毀棄罪の被害者にあたり、乙のした告訴は適法である。

条文原文

原文ママ
刑法 第264条(親告罪)
(親告罪)
第二百六十四条第二百五十九条、第二百六十一条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

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