この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑法私文書毀棄
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和43(あ)429
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和44年5月1日 棄却
- 登載
- 刑集 第23巻6号907頁
- 参照法条
- 刑法259条
- 判示事項
- 一 刑法二五九条の「権利、義務ニ関スル他人ノ文書」には小切手も含まれるか 二 同条の罪が成立するためには文書を有形的に毀損することを要するか
裁判要旨一 刑法二五九条の「権利、義務ニ関スル他人ノ文書」には、有価証券である小切手も含まれる。
二 同条にいわゆる文書を毀棄したというためには、必ずしもこれを有形的に毀損することを要せず、隠匿その他の方法によつて、その文書を利用することができない状態におくことをもつて足りる。
二 同条にいわゆる文書を毀棄したというためには、必ずしもこれを有形的に毀損することを要せず、隠匿その他の方法によつて、その文書を利用することができない状態におくことをもつて足りる。
条文原文
原文ママ刑法 第259条(私用文書等毀棄)
(私用文書等毀棄)
第二百五十九条権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の拘禁刑に処する。
一次情報
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。