刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第259条私用文書等毀棄

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
罪/毀棄及び隠匿の罪ステップ 1 / 1 毀棄及び隠匿の罪毀棄及び隠匿の罪について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑法私文書毀棄
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和43(あ)429
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和44年5月1日 棄却
登載
刑集 第23巻6号907頁
参照法条
刑法259条
判示事項
一 刑法二五九条の「権利、義務ニ関スル他人ノ文書」には小切手も含まれるか 二 同条の罪が成立するためには文書を有形的に毀損することを要するか
裁判要旨一 刑法二五九条の「権利、義務ニ関スル他人ノ文書」には、有価証券である小切手も含まれる。
二 同条にいわゆる文書を毀棄したというためには、必ずしもこれを有形的に毀損することを要せず、隠匿その他の方法によつて、その文書を利用することができない状態におくことをもつて足りる。

条文原文

原文ママ
刑法 第259条(私用文書等毀棄)
(私用文書等毀棄)
第二百五十九条権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の拘禁刑に処する。

一次情報