私文書毀棄

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事件番号
昭和43(あ)429
裁判年月日
昭和44年5月1日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第23巻6号907頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

一 刑法二五九条〈私用文書等毀棄〉の「権利、義務ニ関スル他人ノ文書」には小切手も含まれるか
二 同条の罪が成立するためには文書を有形的に毀損することを要するか

裁判要旨

一 刑法二五九条〈私用文書等毀棄〉の「権利、義務ニ関スル他人ノ文書」には、有価証券である小切手も含まれる。
二 同条にいわゆる文書を毀棄したというためには、必ずしもこれを有形的に毀損することを要せず、隠匿その他の方法によつて、その文書を利用することができない状態におくことをもつて足りる。

参照法条

刑法259条〈私用文書等毀棄〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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