器物毀棄、傷害

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事件番号
昭和32(あ)276
裁判年月日
昭和35年3月22日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第132号613頁
原審
名古屋高等裁判所 金沢支部

判示事項

一 器物毀棄罪を構成する事例
二 右の場合乙の告訴は適法か

裁判要旨

一 登記簿上被告人の所有名義なるも、その承諾を得て甲が耕作し、後甲老齢のため長男乙が事実上耕作してきた水田につき、その所有権の帰属、耕作権の有無に関して係争中、被告人がほしいままに、乙が植付け所有する稲苗を抜き取り土中に埋めるなどする所為は、器物毀棄罪を構成する。
二 右の場合乙は器物毀棄罪の被害者にあたり、乙のした告訴は適法である。

参照法条

刑法261条〈器物損壊等〉,刑法264条〈親告罪〉,刑訴法230条

この裁判例が参照する条文の解説

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