判示事項
一 器物毀棄罪を構成する事例
二 右の場合乙の告訴は適法か
裁判要旨
一 登記簿上被告人の所有名義なるも、その承諾を得て甲が耕作し、後甲老齢のため長男乙が事実上耕作してきた水田につき、その所有権の帰属、耕作権の有無に関して係争中、被告人がほしいままに、乙が植付け所有する稲苗を抜き取り土中に埋めるなどする所為は、器物毀棄罪を構成する。
二 右の場合乙は器物毀棄罪の被害者にあたり、乙のした告訴は適法である。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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