暴行、暴力行為等処罰に関する法律違反、傷害、公務執行妨害

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事件番号
昭和57(あ)294
裁判年月日
昭和58年3月29日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第230号671頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

郵便物集配業務に従事中の郵政事務官に対して暴行を加えた者を公務執行妨害罪で処罰することと憲法一四条

裁判要旨

Aにおける便郵物集配業務に従事中の郵政事務官に対して暴行を加えた者を公務執行妨害罪で処罰しても憲法一四条に違反しない。

参照法条

憲法14条,刑法95条

この裁判例が参照する条文の解説

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