刑の執行猶予の言渡取消決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告

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事件番号
昭和43(し)46
裁判年月日
昭和43年7月11日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第168号279頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

刑の執行猶予の言渡取消決定に対する即時抗告が棄却され、右棄却決定に対する特別抗告が最高裁判所に係属中、右刑の執行猶予期間が満了した場合、右執行猶予の取消はどうなるか

裁判要旨

刑の執行猶予の言渡取消決定に対する即時抗告棄却決定が刑の執行猶予期間経過前に刑の言渡を受けた者に告知された場合には、執行猶予の言渡取消の効果が発生するのであつて、その後右即時抗告棄却決定に対する特別抗告が最高裁判所に係属中に右猶予期間が満了しても、そのこと自体によつては右取消の効果は左右されない。

参照法条

刑法27条〈刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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