建造物損壊

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事件番号
昭和55(あ)559
裁判年月日
昭和57年3月18日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第225号915頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

いわゆる東北電々ビルビラ貼り事件

参照法条

刑法260条〈建造物等損壊及び同致死傷〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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