収賄

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事件番号
昭和49(あ)1180
裁判年月日
昭和50年4月24日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集刑 第196号175頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

学校教諭が父兄からギフトチエツクを反覆収受した事案につき収賄罪認定に誤認、審理不尽ありとされた事例

参照法条

刑法197条〈収賄、受託収賄及び事前収賄〉,刑法411条1項1号

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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