業務上過失傷害、道路交通法違反

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事件番号
昭和42(あ)2905
裁判年月日
昭和43年10月17日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第169号125頁
原審
広島高等裁判所

判示事項

責任能力の存在が必要とされる時期

裁判要旨

責任能力は、行為の時に存在すれば足り、必ずしも結果発生の時まで存続しなければならないものではない。

参照法条

刑法39条〈心神喪失及び心神耗弱〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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