有価証券偽造、同行使

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事件番号
昭和37(あ)1572
裁判年月日
昭和39年12月25日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第153号979頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

約束手形の振出行為が刑法第一六二条第一項の有価証券偽造罪にあたるとされた事例。

裁判要旨

たとえ代理人が商法第五〇六条に基づく商行為の代理権として、本人の営業に関し手形振出の権限を有し、かつその相続人から右手形振出に対する同意を得ていた場合であつても、既に営業を廃止した後死亡した者の名義を用いて約束手形を振出す行為は、刑法第一六二条第一項〈有価証券偽造等〉の有価証券偽造罪にあたると解するべきである。

参照法条

刑法162条1項〈有価証券偽造等〉,刑法506条

この裁判例が参照する条文の解説

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