出入国管理令違反

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和38(あ)139
裁判年月日
昭和39年8月4日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集刑 第152号429頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

刑法第三七条第一項〈緊急避難〉にいう現在の危難と断定することはできないとされた事例。

裁判要旨

被告人Aが原判示のような事情(原判決理由参照)の下において、「民主叛逆者に対する刑事事件臨時処理法」を除く一連のいわゆる革命立法の施行時期が切迫し、保釈も取り消された上いわゆる革命裁判によつて重刑に処せられることを予想していたとしても、これを以て刑法第三七条第一項にいう現在の危難と断定することはできない。

参照法条

刑法37条1項〈緊急避難〉,出入国管理令70条2号,出入国管理令9条5項,憲法22条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-06