窃盗、住居侵入、強盗殺人

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事件番号
昭和39(あ)61
裁判年月日
昭和39年7月14日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第152号247頁
原審
高松高等裁判所

判示事項

第二審判決と不利益変更の禁止。

裁判要旨

所論は、原判決は刑訴法第四〇二条の定める不利益変更禁止の原則に違反するとして、判例違反を主張するが、本件強盗殺人の法定刑のうち、第一審は無期懲役刑を選択、処断したものであるのに対し原審は死刑を選択し、第一審の認めなかつた被告人の犯行当時における心神耗弱の事実を認め、法定減軽の上無期懲役刑を宣告したものであることは各判文に徴して明らかである。従つて第一審判決、原判決の各宣告刑はいづれも無期懲役刑であつて、後者が前者の刑より重い刑を言渡したという関係にはないのであり、刑訴法第四〇二条に違反するかどうかは、言渡刑について判断すべきものであるから、右各選択の比較のみに頼つて原判決を非難する所論は失当である(昭和二三年(れ)第七四八号同年一一月一六日第三小法廷判決、刑集二巻一二号一五四三頁参照)。

参照法条

刑訴法402条,刑法10条〈刑の軽重〉,刑法39条〈心神喪失及び心神耗弱〉,刑法68条〈法律上の減軽の方法〉

この裁判例が参照する条文の解説

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