窃盗未遂

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事件番号
昭和41(あ)1788
裁判年月日
昭和42年10月3日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集刑 第164号633頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

窃盗(すり)未遂被告事件につき証拠の信用性に疑いがあるとして原判決が破棄された事例

裁判要旨

本件のように、被告人の捜査官に対するすり未遂事実の自白と、被害者である私服警官の供述の信用性に、多くの疑いがある(判文参照)のにかかわらず、原判決がその点に十分検討を加えることなくこれを信用し、第一審判決認定の窃盗未遂を是認したときは、刑訴法第四一一条第一号、第三号により、原判決を破棄すべきものである。

参照法条

刑法235条〈窃盗〉,刑法243条〈未遂罪〉,刑訴法411条1号,刑訴法411条3号

この裁判例が参照する条文の解説

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