建造物損壊、窃盗

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事件番号
昭和42(あ)1530
裁判年月日
昭和43年5月24日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第167号365頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

解体材料を領得する目的で建造物を解体しその材料を領得した場合と建造物損壊罪の成否

裁判要旨

建造物の解体材料を領得する目的で、他人の工場を解体し、その材料を領得した場合には、窃盗罪のほかに、建造物損壊罪が成立する。

参照法条

刑法260条〈建造物等損壊及び同致死傷〉,刑法235条〈窃盗〉

この裁判例が参照する条文の解説

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