建物所有権移転登記請求

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事件番号
昭和45(オ)472
裁判年月日
昭和45年10月22日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第101号141頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和43(ネ)2445

判示事項

強制執行を免れるため長男の承諾を得てその名義でなされた建物の所有権保存登記が不法原因給付にあたらないとされた事例

裁判要旨

建物を建築してその所有権を取得した者が、自己の債権者からの強制執行を免れるため、長男の承諾を得てその名義で所有権保存登記を経由した場合であつても、その登記を経由した当時はいまだ右建物につき現実に強制執行を受けるような客観的状態がなかつたなどの事実関係が認められるときは、長男の名義でなされた右所有権保存登記は、民法七〇八条〈不法原因給付〉本文にいう不法原因給付にあたらない。

参照法条

民法708条〈不法原因給付〉,刑法96条の2

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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