収賄

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事件番号
昭和58(あ)1001
裁判年月日
昭和58年12月9日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第232号1047頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

公務員が法令に規定された職務上の権限を行使しないという不作為と収賄罪の規定にいう職務の関連性

参照法条

刑法197条1項〈収賄、受託収賄及び事前収賄〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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