傷害

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事件番号
昭和56(あ)1809
裁判年月日
昭和57年1月12日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第225号13頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

一 当審の未決勾留日数が刑期に満ちるまで算入された事例
二 当審未決勾留日数を刑期に満ちるまで算入したことに伴い、もはや裁判確定まで勾留を継続する必要がなくなつたとして勾留を取消した事例

参照法条

刑法21条〈未決勾留日数の本刑算入〉,刑訴法87条

この裁判例が参照する条文の解説

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