侮辱

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事件番号
昭和44(あ)806
裁判年月日
昭和44年10月23日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第173号561頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

侮辱と憲法二一条

裁判要旨

「A吸血鬼」「暴力所長Bを追放せよ」と記載したビラを乗用車の車体に貼付して市内の目抜通りを行進するように公然他人を侮辱する行為は、言論の自由の乱用であつて、憲法二一条の保障する言論の自由の範囲内に属すると認めることができないことは当裁判所の判例(昭和二八年(オ)第一二四一号、同三一年七月四日大法廷判決、民集一〇巻七号七八五頁)の趣旨に照らして明らかである。

参照法条

刑法231条〈侮辱〉,憲法21条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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