収賄

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事件番号
昭和42(あ)2677
裁判年月日
昭和43年12月19日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集刑 第169号721頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

刑訴法第四〇〇条但書に違反するとされた事例

裁判要旨

一審無罪の収賄事件の核心たる犯意の点について何ら事実の取調をすることなく、訴訟記録および一審で取り調べた証拠のみにより、犯罪事実の存在を確定し有罪の判決をしたことは、刑訴法第四〇〇条但書の解釈適用を誤り、当裁判所の判例に反する判断をしたものである。

参照法条

刑訴法400条但書,刑訴法410条,刑法197条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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