侮辱

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事件番号
昭和47(あ)2303
裁判年月日
昭和48年6月5日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第189号259頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

侮辱と憲法二一条

裁判要旨

「市民諸君阿呆につける薬があつたら、この市長につけてやつて下さい」「三田市長Bは公団、県のいぬ的存在」「B市長の頭脳の空ラツポさ……」などと記載した新聞一万部を市民に頒布して公然他人を侮辱する行為が憲法の保障する言論の自由の範囲内に属するものでないことは、当裁判所昭和三一年七月四日大法廷判決(民集一〇巻七号七八五頁)の趣旨に照らして明らかである。

参照法条

刑法231条〈侮辱〉,憲法21条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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