裁判要旨
「市民諸君阿呆につける薬があつたら、この市長につけてやつて下さい」「三田市長Bは公団、県のいぬ的存在」「B市長の頭脳の空ラツポさ……」などと記載した新聞一万部を市民に頒布して公然他人を侮辱する行為が憲法の保障する言論の自由の範囲内に属するものでないことは、当裁判所昭和三一年七月四日大法廷判決(民集一〇巻七号七八五頁)の趣旨に照らして明らかである。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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