業務上過失傷害被告事件

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
平成12(あ)1242
裁判年月日
平成15年2月20日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第283号335頁
原審
広島高等裁判所

判示事項

業務上過失傷害事件について,第1審裁判所には検察官に対し訴因変更を促し又はこれを命ずる義務があるとした原判決には,法令違反があるが,原判決を破棄しなければ著しく正義に反するとは認められないとされた事例

参照法条

刑法(平成13年法律第138号による改正前のもの)211条前段,刑訴法312条1項,刑訴法312条2項,刑訴法411条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07