威力業務妨害

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事件番号
昭和56(あ)233
裁判年月日
昭和58年12月13日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第232号1145頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

銀行に対する一円振込み行動が憲法二八条の権利行使にあたらないとされた事例

裁判要旨

銀行に対する本件一円振込み行動は、使用者対被使用者の関係を前提とする憲法二八条の権利行使にあたらない。

参照法条

憲法28条,刑法234条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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