詐欺

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和58(あ)309
裁判年月日
昭和58年10月20日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集刑 第232号417頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

犯行時及び判決言渡し時に保護観察付執行猶予期間中であつた者に対し執行猶予付懲役刑を言い渡した原判決が職権により破棄差戻された事例

裁判要旨

犯行時及び判決言渡し時に保護観察付執行猶予期間中の被告人に対しては再度刑の執行を猶予することができない。

参照法条

刑法25条〈刑の全部の執行猶予〉,刑法25条ノ2,刑訴法411条,刑訴法413条本文

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-06