横領

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事件番号
昭和42(あ)2074
裁判年月日
昭和43年5月23日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第167号319頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

共有者の一人が受領した共有物の売却代金と横領罪の客体

裁判要旨

他人との共有にかかる土地を、その依頼により、表面上単独所有者として第三者に売り渡した者が、その第三者から受領した代金は、特約ないし特殊の事情の認められないかぎり、その他人との共有に属し、横領罪の客体となる。

参照法条

刑法252条〈横領〉

この裁判例が参照する条文の解説

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