損害賠償

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事件番号
昭和62(オ)311
裁判年月日
平成4年7月14日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第165号233頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和61(ネ)896

判示事項

一 死刑の確定裁判を受けた者が刑法一一条二項に基づき拘置されている場合における死刑の時効の進行の有無
二 死刑の確定裁判を受けた者につき長期間にわたる拘置を継続した後に死刑を執行することと憲法三六条にいう「残虐な刑罰」

裁判要旨

一 死刑の確定裁判を受けた者が刑法一一条二項に基づき拘置されている場合には、死刑の時効は進行しない。
二 死刑の確定裁判を受けた者につき長期間にわたる拘置を継続した後に死刑を執行することは、憲法三六条にいう「残虐な刑罰」に当たらない。

参照法条

刑法11条2項〈死刑〉,刑法32条〈時効の期間〉,刑法33条〈時効の停止〉,刑法34条〈時効の中断〉,憲法36条

この裁判例が参照する条文の解説

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