公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反被告事件

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事件番号
平成13(あ)898
裁判年月日
平成14年6月5日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第281号517頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

1 法定刑の軽微な事件について身柄拘束の不必要な長期化を避けるための配慮が十分であったとはいえないとされた事例
2 罰金刑に未決勾留日数を算入しなかったことが量刑判断を誤ったものであるが,原判決を破棄しなければ著しく正義に反するとは認められないとされた事例

参照法条

刑法21条,刑訴法60条1項,刑訴法60条2項,刑訴法411条2号

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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