覚せい剤取締法違反幇助、関税法違反幇助

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事件番号
昭和52(あ)1072
裁判年月日
昭和53年2月21日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第209号139頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

覚せい剤の輸入罪(覚せい剤取締法四一条一項一号)と覚せい剤の無許可輸入未遂罪(関税法一一一条二項、一項)を併合罪とした原判断は首肯しえないとしながら、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められないとされた事例

参照法条

刑訴法411条,覚せい剤法41条1項1号、,覚せい剤法13条,関税法111条1項,関税法111条2項,刑法45条,刑法54条1項前

この裁判例が参照する条文の解説

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