業務上横領

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事件番号
昭和41(あ)2315
裁判年月日
昭和42年2月23日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第162号465頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

前科を量刑上参酌することと憲法第三九条

裁判要旨

原判決が被告人の前科を量刑上参酌したからといつて何ら憲法第三九条に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和二四年(れ)一二六〇号同年一二月二一日大法廷判決、刑集三巻一二号二〇六二頁)の趣旨に照らし明らかである。

参照法条

憲法39条,刑法56条

この裁判例が参照する条文の解説

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