公職選挙法違反

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事件番号
昭和59(あ)153
裁判年月日
昭和59年4月25日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第236号837頁
原審
福岡高等裁判所 宮崎支部

判示事項

金員の供与が公職選挙法二二一条一項一号及び三号の双方の目的をもって行われた場合の罪数関係

参照法条

公選法221条,刑法45条〈併合罪〉,刑法54条1項〈一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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