判示事項
兇器準備集合の所為とその継続中における暴力行為等処罰に関する法律一条違反の所為とが併合罪の関係にあるとされた事例
参照法条
刑法
45条〈併合罪〉,刑法
54条1項〈一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理〉,刑法
208条の2〈凶器準備集合及び結集〉,暴力行為等処罰法1条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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