一 被告人の所為をもつて刑法第九六条所定の「公務員の施した差押の標示を無効ならしめた罪」にあたるとした原判断は正当である。
二 (原判決の判断の要旨)執行吏が仮処分の執行として物の占有を自己に移し、その旨の標示をした上、現状不変更を条件として使用を許したときは、仮処分の執行を受けたものは、これを使用するについて、破損箇所の修繕等その物の保存に必要な行為のほか、現状不変更を条件とする使用許可の趣旨に反しない限度において、些少の変更を加えることはもとより許されるとしても、その物の現状において許された通常の使用方法によらず、物の構造上の変更を来たすが如き造作がなされる場合は、現状のまま保存占有しようとする差押の目的を直接妨害することとなり、差押の標示を実際上滅却又は減殺するものというべきであつて、その変更が被保全権利の実行を不能又は著しく困難ならしめたか否かにかかわりなく、刑法
第九六条〈封印等破棄〉にいわゆる差押の標示を無効ならしめた罪に該当するものと解すべきである。